ホームページ制作時の契約書では特に「著作権」の部分に気をつけよう

ホームページの制作時には業務委託契約書を結ぶ事が一般的です。契約書は大事なものだと理解しながらも、さらっと読み流してしまいがちですが、著作権の部分については慎重にチェックするようにして下さい。

 

著作権の帰属について

譲渡(譲り受ける)

ホームページに関する制作物の著作権は一般的に納品時(支払い後)に制作者から依頼主に移るというのが一般的です。著作権の帰属が譲渡形式である場合、制作が完了した時点でホームページの権利は全て依頼主のものなので特に難しく考える必要はありません。

 

利用許諾契約(ライセンス契約)

システムが絡むホームページの場合、システム部分に関しては権利の譲渡とはならず、利用許諾契約となる場合があります。この場合、ホームページ全体が自社の権利という訳ではありません。

あくまでライセンス利用ですので、システムの利用をやめてしまうとホームページ自体が機能しなくなるというケースも起こり得ますので、利用許諾契約の場合はしっかり条件を確認するようにして下さい。

 

最も注意すべき。著作者人格権について

ホームページ等の制作物には、著作物の作者の権利として「著作者人格権」というものがあります。

結論からいうと、「著作者人格権を行使しない」という契約内容にしておかないと面倒な事になるリスクがあるという事です。

著作者人格権は譲渡できない

著作物には、著作者の思想や感情が色濃く反映されているため、第三者による著作物の利用により著作者の人格的利益を侵害してはならないという内容なのですが、依頼主とってやっかいなのが「著作者人格権」は著作権と違って、法律的に譲渡することができないという事です。

 

著作者人格権を行使されると?

著作者人格権には「公表権」、「氏名表示権」、「同一性保持権」の3種類があります。契約書の中で、著作者人格権を行使しないという内容にしておかないと、ホームページやデザインの中に著作者としての名前を表示する権利を主張されたり、勝手な制作物の色の変更やプログラムの改変が認められないという事になってしまいます。

 

中間データの権利について

著作権の帰属が譲渡形式であったとしても、あくまで譲渡されるのは成果物としてのホームページだけで、PhotoshopやIlustrator等の制作データ(中間データ)は対象外となるのが一般的です。

この場合、チラシにホームページのデザインを流用したいから、PhotoshopやIllustratorのデータが欲しいといっても権利上は認められません。

無料で提供してくれる所、中間データの引き渡しは別途料金としているところ等、会社やデザイナーによって対応は異なりますので、製作段階で中間データの扱いについても確認しておくのが良いと思います。

 

ドリームテラーの業務委託契約書について

弁護士によるチェック済み

弊社の業務委託契約書は沖縄弁護士会様のホームページ制作を実施した際に、弁護士先生のチェックを通しております。法律的に抜け目のない、万全の内容にしておりますが、基本的には依頼主様に有利な(のちのち面倒がない)条件となっております。

 

著作者人格権は行使しません

この部分は信頼関係だったりしますが、最初から行使しない事を明記した契約書にしておりますのでご安心下さい。

 

中間データもご要望があれば差し上げます

中間データも出し惜しみなく差し上げます。欲しい気持ち、ものスゴく分かりますので(笑)

あくまで自社利用の範囲内であって再配布は禁止ですが。

 

コロナ対策キャンペーン

株式会社ドリームテラー オリジナル
コロナ対策応援キャンペーン実施中!
今できる事を誠実に。着実に。

筆者について

関連記事

無料相談無料相談

 

弊社ならではのサービス 消費者の声でWEB診断

主婦の声でチラシ診断